HOMEお知らせ一覧抗原検査によるコロナ感染症陰性証明について抗原検査によるコロナ感染症陰性証明について現在国のガイドラインにおいて、風邪症状を発症して2-9日目の方にSARS-CoV-2鼻咽頭抗原ぬぐい検査を行って陰性であった場合は陰性証明できることになっております。風邪症状があったとしてもSARS-CoV-2でないことを証明する必要がある場合はご相談ください。症状がない場合はPCR検査でないと証明できませんのでご注意ください。厚生労働省関連ページURL↓新型コロナウイルス感染症に関する検査について|厚生労働省 (mhlw.go.jp)トップへ戻る